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インボイス制度①/時間制限駐車区間には、なぜ、インボイス番号の記載がないのか?

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インボイス制度①/時間制限駐車区間には、なぜ、インボイス番号の記載がないのか?

時間制限駐車区間から発行されるパーキング・チケット発給機の発給手数料やパーキング・メーターの作動手数料は、消費税が非課税とされているため、それらの領収書には、インボイスの法定記載事項の記載は必要ないこととなります。詳細は下記解説をご参照ください。

1. 時間制限駐車区間とは

 時間制限駐車区間とは、警視庁によれば、短時間駐車の需要に対応するため、道路状況、交通への影響や支障などを勘案して、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認めるものとされています。
 また、道路交通法では、公安委員会は、時間制限駐車区間について、その時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備を設置し、及び管理するものとすると定められています。
 私たちが上記の時間制限駐車区間に駐車を行うときは、警視庁によれば、駐車場料金ではなく、パーキング・メーター等の維持管理に必要な費用を、利用する人から「(行政)手数料」として納めてもらうものとされています。

2. 消費税法上の非課税取引

 消費税法では、国内において行われる資産の譲渡等のうち、国、地方公共団体、法令に基づき国もしくは地方公共団体の委託もしくは指定を受けた者等が、法令に基づき行う許可、認可等の事務に係る役務の提供で、その手数料その他の料金の徴収が法令に基づくものについては、原則として、消費税を課さない(消費税非課税)と定められています。
 今回のご相談のパーキング・メーターの作動手数料やパーキング・チケット発給機の発給手数料は、上記の1.のとおり、行政手数料(警察手数料)に該当することから、消費税は非課税となります。

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