130万円の壁の撤廃~2年間の限定措置~
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130万円の壁の撤廃~2年間の限定措置~
今年も残り2カ月となりました。
夫婦で共働きをしている場合、年末になると収入を調整し、働くことを控える世帯も多いのではないでしょうか?
今回の改正は、社会保険の扶養の範囲内である130万円(通勤手当を含む)の収入を超えても下記の要件にあてはまれば、引き続き社会保険の扶養から外れることなく働くことができるというものです。
要件
・職場の人手不足に対応するため、働く時間を延ばしたことによる一時的な収入変動が対象
※基本給アップや恒常的な手当の新設の場合等は対象外
・一時的な収入変動であることを事業主が証明書を記載して加入している健康保険組合に提出し、認定を受けること
事業主証明様式
https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf
ダブルワークをしたことによって130万円を超えた場合も、収入が多くなるほうの職場で上記の証明書を作成し、提出すると社会保険の扶養から外れることなく働くことができます。