「平成31年度税制改正の大綱」について
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「平成31年度税制改正の大綱」について
平成31年度税制改正の大綱
1 個人所得課税 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設
- (1) 概要
- 個人が、住宅の取得(消費税の税率が10%)をした場合、住宅ローン控除期間が13年となります。(平成30年度時点では10年)
- (2) 要件
-
➀住宅の対価の額又は、費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅を取得した場合。
➁平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合。
- (3) 控除金額について
- 現行の住宅ローン控除10年が終了後、11年から13年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除額は次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を適用できる。
■一般の住宅の場合
次に掲げるいずれか低いほう
➀住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
➁{住宅の取得等の対価の額又は、費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は、費用の額に含まれる消費税額等}(4,000万円を限度)×2%÷3
40万
40万
40万
40万
40万
1年目
10年目
11年目
12年目
13年目
■認定長期優良住宅等の場合のイメージ
次に掲げるいずれか低いほう
➀住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%
➁{住宅の取得等の対価の額又は、費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は、費用の額に含まれる消費税額等}(5,000万円を限度)×2%÷3
50万
50万
50万
50万
50万
1年目
10年目
11年目
12年目
13年目
注意事項
- (注1)
- 適用年の1年目から10年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除については、現行と同様の金額を控除できることとする
- (注2)
住宅の取得等」とは、
- ア)
- 居住用家屋の新築
- イ)
- 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの
- ウ)
- 既存住宅の取得または、その者の居住の用に供する家屋の増改築等