「平成30年度適用配偶者控除・配偶者特別控除で変更された点」について
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「平成30年度適用配偶者控除・配偶者特別控除で変更された点」について
平成30年度適用配偶者控除・配偶者特別控除で変更された点
1.
はじめに
平成30年度から配偶者特別控除の取り扱いが変更され、150万円まで控除の最大額が適用されるようになりました。
ただし、所得者の合計所得金額が1000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることはできないとされました。
つまりは、高所得者は配偶者控除が実質廃止又は縮小され、一方で高所得者以外の方は実質減税ともいうべき制度改正になっております。
2.
改正前と改正後の比較
【改正前】
【改正後】
103万円という壁が150万円の壁へと変更されました。
これにより、配偶者が150万円まで働いた場合でも、所得税法上38万円(控除額最大)まで適用することができます。
※社会保険の壁は130万円のままですので、ご注意ください。
3.
配偶者(特別)控除の改正背景
上記の改正のポイントは二つあると考えられます。
POINT1
高所得者に対する税負担を増加させることにより、税収のバランスをとる狙いがあると思われます。
POINT2
女性の社会進出を促す流れとなり、今後は女性の就労意欲の増加が期待されるようになります。
4.
今後配偶者(特別)控除はどうなっていくのか
今回の改正では、年間所得1000万円以上の高所得者のみの人が配偶者(特別)控除の廃止となりました。
近年は、人手不足が社会問題になっており、女性の活躍が求められております。
配偶者(特別)控除があるゆえに勤労意欲をそぎ、配偶者の社会進出を妨げているという指摘がある中、今後の配偶者(特別)控除の動きについて注目していきたいと思います。