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インボイス制度と通勤手当の支給について

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インボイス制度と通勤手当の支給について

令和5年10月からインボイス制度がスタートし、今後仕入税額控除を適用するためには、インボイス(適格請求書)の交付を受けることが必要となります。毎月給与と一緒に通勤費を支給している場合、従業員様はインボイスを発行できる事業者ではありませんが、仕入税額控除を適用することはできるのでしょうか?

通勤費や出張手当を含めインボイスの交付を受けることが困難な一定の取引については、今後も一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。通勤手当の場合は帳簿に以下の4つの記載事項が必要となります。

① 相手方の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引の内容
④ 支払対価の額

出張手当や宿泊費を支給する場合には上記①-④に加えて以下の記載が必要になります。

⑤出張旅費等特例に該当する旨

従業員様に支給する通勤手当における消費税の取り扱いは基本的にこれまでと変わらないというご認識で問題はありませんが、帳簿に必要項目の記載を忘れないよう注意しましょう。

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