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退職金の所得金額の計算方法が変わります

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退職所得に係る税制改正について

令和4年1月1日以降に支払われる退職手当の所得金額の計算について、税制改正が行われました。
勤続5年以下の従業員等が退職手当等(「短期退職手当等」)を受け取る場合、その退職所得金額の計算は次のようになります。

①短期退職手当等から退職所得控除額を引いた金額が300万円以下の場合
 (短期退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額)×1/2
 ※改正前と同じ

②短期退職手当等から退職所得控除額を引いた金額が300万円を超える場合
 150万円+(短期退職手当等の収入金額 -(300万円+退職所得控除額))×1/2

今回の改正で、勤務期間5年以下で退職をし、退職所得控除後の金額が300万円以上となる人については、②の計算により、所得税の負担が多くなります。

退職所得の計算例
・退職手当等 800万円 勤続年数 3年

【改正前】
(800万円 - (40万円 × 3年)) × 1/2 = 340万円

【改正後】
150万円+(800万円 - (300万円 +(40万円 × 3年)))=530万円

法人の方は、該当しそうな従業員がいる場合は、退職金から源泉徴収する所得税の計算にご注意ください。

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