2022年度税制改正大綱の決定について
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2022年度税制改正大綱の決定について
2022年度の税制の改正をまとめた「税制改正大綱」が、先日与党により決定しました。
今回決定された大綱の中で、主に3つの税制改正について紹介させて頂きます。
電子帳簿保存法の猶予
22年1月から施行される予定だった電子帳簿保存法ですが、2年間の猶予期間が設けられることになり、施行開始時期が22年1月から24年1月になりました。
これにより、電子データで受領した帳簿書類について、23年12月までは引き続き紙出力での保存が認められることとなりました。
住宅ローン減税の延長と控除率引き下げ
これまでの住宅ローン減税は、年末のローン残高の1%が税額控除される制度でしたが、22年度以降は、控除率が年末のローン残高の0.7%まで引き下げられます。
賃上げ税制の拡充
新規雇用者も含めた全体の給与支給総額が、前年度と比較して1.5%以上増えた場合、増加額の15%が法人税から控除されます。 増加率が2.5%以上の場合は、増加額の30%が法人税から控除されます。