電子帳簿保存法の改正
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電子帳簿保存法の改正について
電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月1日以降にメール等で受け取った請求書や領収書等のデータは、書面での保存ができなくなります。
現行の電子帳簿保存法では、メール等で受領した請求書等のデータを出力し、書面で保存することが認められていましたが、令和4年1月1日以降は、電子帳簿保存法の要件に沿った方式で、電子データのまま保存することが求められます。
電子データの保存方法について、具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
(1) タイムスタンプが付与されたデータを受領
(2) 受領後速やかにタイムスタンプを付与
(3) データの訂正削除を行った場合その記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムを利用
(4) 訂正削除の防止に関する事務処理規定を策定、運用、備付け
また、容易に検索できるような状態で保存することなども求められています。
改正法の施行日以降は、電子データを紙出力した請求書等は、所得税や法人税において認められなくなりますのでご注意ください。