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インボイス制度の登録申請受付が開始されます

令和5年10月1日より、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まります。
適格請求書等保存方式の下では、一定の事項が記載された「適格請求書」と帳簿の保存が、仕入税額控除の要件となります。

 「適格請求書」を発行するためには、税務署へ「適格請求書発行事業者」になるための登録申請をしなければなりません。(登録を受けるためには課税事業者を選択する必要があります。)

その登録申請書は、令和3年10月1日から提出可能となります。なお、登録申請書を提出してから、税務署で登録申請書の審査を行い、そののちに登録を受けられますので、登録を受けたい日より前もって登録申請書を提出しておく必要があります。令和5年10月1日のインボイス制度開始時から適格請求書発行事業者となるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。

免税事業者に対する経過措置

免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に、適格事業者の登録を受けることになった場合は、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
この場合、登録を受けるにあたっての課税選択届出書の提出は不要となります。

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