インボイス制度の登録申請が開始します
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インボイス制度の登録申請が開始します
インボイス制度の概要
令和5年10月1日以降、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
消費税の納付税額の計算において、仕入税額控除を適用するには、“適格請求書等”の保存が要件となります。そして、“適格請求書等”の発行ができるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。
適格請求書発行事業者になるには?
所轄の税務署へ登録申請を行い、登録を受ける必要があります。適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。
申請時期
令和3年10月1日~
※令和5年10月1日のインボイス制度開始と同時に登録を受けたい場合は、令和5年3月31日までに登録申請書を管轄の税務署へ提出する必要があります。
免税事業者のための登録の経過措置
適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者になる必要があります。
ただし、免税事業者が、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受けることとなる場合には、登録日から課税事業者となりますので、登録を受けるにあたり、課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。