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「月次支援金と所得拡大税制の見直し」について

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事業案内

月次支援金の申請開始と所得拡大税制の見直し

月次支援金の申請が6月中旬から始まります

令和3年4月以降に実施される緊急事態措置やまん延防止等重点措置による影響を受けた中小企業と個人事業主に向けた支援制度「月次支援金」の申請が、6月中旬から開始されます。概要は以下の通りです。

条件

①緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛の影響を受けていること
②上記措置の期間中の月間売上が2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少していること

給付額

中小法人:上限20万円/月   個人事業者:上限10万円/月

申請期限

令和3年4、5月分:令和3年6月下旬~8月中旬

所得拡大税制の計算方法が簡素化されます

令和3年4月1日以降開始事業年度から、所得拡大税制について改正がありました。

従来は、

①継続雇用者(適用年度の前年度期首から適用年度期末まで雇用している、雇用保険の被保険者である従業員)の給与支給額が前年度比で1.5%以上であること
②企業全体の給与額が前年度以上であること

これら二つの条件を満たす必要がありましたが、今回の改正により、「企業全体の給与が前年度比で1.5%以上増加している」という要件のみで、所得拡大税制の適用を受けることができるようになります。

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