4月1日から完全義務化スタート 消費税の総額表示
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4月1日から完全義務化スタート 消費税の総額表示
消費者に対する価格表示に関して、消費者が分かりやすいよう、消費税(地方消費税分も含む。以下同じ)を含めた価格での表示 (以下、総額表示)が法律上義務付けられています。ただし特例により、総額表示が猶予されていました。この特例が令和3年3月31日で失効し、翌日の4月1日から総額表示の完全義務化がスタートします。総額表示の概要を確認しましょう。
【総額表示しなければならない場合】
総額表示は、すべての価格について義務化されているわけではありません。総額表示の 対象となるものは、次のとおりです。
≪総額表示の対象となるもの≫
事業者が不特定かつ多数の者に対して、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合
例えば、会員制のディスカウントストアやスポーツ施設など、会員のみを対象とした商 品の販売やサービスの提供を行っている場合であっても、その会員の募集が広く一般を対 象に行われている場合には、総額表示が必要となります。
また、総額表示場所(媒体)は問いません。 店頭であっても、インターネット上であっても、総額表示が必要であれば、必ず総額表示が求められます。
【総額表示が求められない場合】
他方、総額表示が求められない場合があります。主なものは、次のとおりです。
- ・取引に際して相手方に交付する請求書、領収書等
- ・専ら他の事業者に対する客観的に⾒て事業の用にしか供されないような商品の販売又はサービスの提供
- ・そもそも価格を表示していない場合
- ・希望小売価格
- ・値引き販売の際に行われる「○割引き」「○円引き」
【総額表示例】
総額表示例をいくつか示しました。ご参考ください。
≪総額表示例≫ 税込価格11,000円(税率10%)の商品表示
総額表示として認められる
- 11,000円
- 11,000円 (税込)
- 11,000円 (うち税1,000円)
- 11,000円 (税抜価格10,000円)
- 10,000円 (税込価格11,000円)
- 11,000円 (税抜価格10,000円 税1,000円)
総額表示として認められない
- 10,000円(税抜)
- 10,000円(本体価格)
- 10,000円+税