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令和2年分の所得税 確定申告の留意点

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  • 2021.02.08  令和2年分の所得税 確定申告の留意点

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令和2年分の所得税 確定申告の留意点

所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ)の確定申告時期にあわせ、令和2年分の申告を行う際の主な留意点をご紹介します。

【青色申告特別控除の改正】

65万円の控除額が55万円へ引き下げられました。ただし、次のいずれかの要件を満たす場合は、65万円が適用できます。

  • ・仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録の備付け及び保存
  • ・確定申告書等を提出期限までにe-Taxを使用して提出(電子申告)
【給与所得控除の改正】

一律10万円引き下げた上で、上限が195万円に下がりました。また、給与所得から控除できる特定支出控除に係る“特定支出”の範囲について、以下のとおり見直されました。

«追加»

  • ・職務の遂⾏に直接必要な旅費等で 通常必要と認められるもの
  • ・単身赴任者の帰宅のために通常要する自動車の燃料費及び有料道路料金

«撤廃»

  • ・単身赴任者の帰宅旅費についての回数制限(1ヶ月に4往復超は対象外)
【公的年金等控除の改正】

公的年金等以外の合計所得金額に応じた、一律の引き下げと上限額が設けられました。

公的年金以外の
合計所得金額
引き下げ額(上限額):
万円
1,000万円以下 10(195.5)
1,000万円超 
2,000万円以下
20(185.5)
2,000万円超 30(175.5)
【所得金額調整控除の新設】

次のいずれかに該当する場合は、各々計算した所得金額調整控除額を給与所得から控除 します。①②両方該当するときは、①→②の順で適用します。

①23歳未満の扶養親族がいる等の要件に該当する年収850万円超のサラリーマン(上限15万円)
②給与と公的年金等の双方を受給、かつ、各々の所得金額を足した合計が10万円を超える場合(上限10万円)

【基礎控除の改正】

一律10万円引き上げた上で、合計所得金額に応じた控除額の制限が設けられました。

合計所得金額 控除額:万円
2,400万円以下 48
2,400万円超 
2,450万円以下
32
2,450万円超 
2,500万円以下
16
2,500万円超 -
【扶養親族等の合計所得金額要件の改正】

基礎控除の改正に伴い、扶養親族等の合計所得金額等の要件が一律10万円引き上げられました。

【ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除 の改正給与所得控除の改正】

以下に該当する人は、“ひとり親”として 35万円の所得控除が適用できます。

現に未婚又は配偶者が生死不明など⼀定の人のうち、次の要件すべてを満たしている人

①生計を⼀にする子を有する
②本人の合計所得⾦額500万円以下
③事実婚と認められる相手がいない

また、これに伴い寡婦(寡夫)控除は、ひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除として一部要件が見直された上で改組され、「特別の寡婦」は廃止されました。

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