2020.11.06 2021年度 固定資産税・都市計画税の減免について
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2020.12.04 令和2年分年末調整の改正点について
年末調整のシーズンになりました。 令和2年分では所得税の改正に伴い、提出する申告書が増えるなど、これまでと一部異なります。昨年から何が変わったのか、概要をまとめました。
【給与所得控除の改正】
平成30年度税制改正により、給与所得控除額が改正され、原則一律10万円引き下げた上で、給与所得控除額の上限が圧縮されて195万円となりました。
【所得金額調整控除の新設】
給与所得控除額の上限が195万円となったことを受け、給与所得控除額が10万円を超えて減少することとなる年収850万円を超えるサラリーマンについて、以下のいずれかの要件に該当する場合には、改正前より10万円程度の減少で抑えられるように調整する「所得金額調整控除」が新設されました。
①本人・同一生計配偶者・扶養親族のいずれかが特別障害者に該当
②年齢23歳未満の扶養親族を有する
なお、年末調整時に「所得金額調整控除」を適用するためには、“所得金額調整控除申告書”を提出しなければなりません。
【基礎控除の改正】
平成30年度税制改正により、基礎控除額が改正され、原則一律10万円引き上げた上で、合計所得金額に応じた控除額の制限が設けられました。
合計所得金額控除額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | - |
なお、年末調整時に「基礎控除」を適用するためには、“給与所得者の基礎控除申告書”を提出しなければなりません。
【ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除の改正】
未婚のひとり親に配慮した「ひとり親控除」が令和2年度税制改正で新設されました。 ひとり親の主な要件は、次のとおり。
現に未婚⼜は配偶者が生死不明など一定の人のうち、次の要件すべてを満たしている人
①生計を一にする子を有する
②本人の合計所得⾦額500万円以下
③事実婚と認められる相⼿がいない
また、これに伴い寡婦(寡夫)控除は、ひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除として一部要件が見直された上、改組されています。なお、「特別の寡婦」は廃止されました。