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2020.11.06  2021年度 固定資産税・都市計画税の減免について

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2020.11.06  2021年度 固定資産税・都市計画税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税の減免が行われます。

【減免対象】 ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)

・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

【減免条件及び減免率】
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入
の対前年同期比減少率
減免率
50%以上減少 全額
30%以上50%未満 2分の1
【適用手続】

1.

固定資産税を納付する市町村が定める申告書様式(※1)を利用して、認定経営革新等支援機関等(※2)から申告書を発行してもらう。

2.

2021年1月以降、申告期限(2021年1月末)までに、固定資産税を納付する市町村に必要書類(※3)とともに申告する。

  • (※3) ① 申告書(認定支援機関の確認印が押されたもの)
  • ② 収入減を証する書類:会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
  • ③ 特例対象家屋の事業用割合を示す書類:青色申告決算書など

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