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新型コロナウイルスに関する税制措置のまとめ

先月25日に、東京など5都道県への緊急事態宣言が解除され、徐々に通勤電車の乗客数も増えてまいりました。しかし、未だ自粛ムードが続いており、経済活動が以前のように戻るには、かなりの時間を要するだろうと感じています。
少しでも税負担を軽減するため、今現在発表されている税制措置の概要をいくつかご紹介させていただきますので、該当する税制措置がありましたら、是非ご活用ください。

①納税の猶予

令和2年2月以降の任意の月の収入が前年同月比で20%以上減少し、今後も納税が困難と認められた場合、無担保かつ延滞税なしで1年間の納税が猶予されます。
※厚生年金保険料や労働保険料についても、同様の特例猶予制度があります。

②テレワーク等の設備投資に関する措置

中小企業等が、認定を受けた経営力向上計画に記載されたテレワーク等のための設備投資をした場合、設備の即時償却または設備投資額の7%~10%の税額控除が受けられます。

③住宅ローン控除に関する措置

新型コロナウイルスの影響で、住宅ローン控除を受けるための入居期限に間に合わない場合も、一定の要件を満たせば、期限内に入居したものとして適用が受けられます。(取得した住宅の種類によって入居期限が変わります)

④償却資産・事業用家屋に係る固定資産税の減税措置

令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上が、前年同月比で30%以上減少している中小企業者等は、減少割合に応じて令和3年分の固定資産税(償却資産・事業用家屋)の課税標準が50%~100%軽減されます。

他にも、中止となったイベントのチケットの払い戻しを受けなかった場合に、寄付金控除が受けられる特例などもあります。
今後も、新型コロナウイルス対策に関連した税制措置が増えていくのではないかと思います。成立となった際は随時更新してまいりますので、該当する方、該当するか不明な方は是非ご相談ください。

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