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「企業の寄付金」について

~企業の寄付金~

先月7月18日に、アニメ制作会社「京都アニメーション」で平成以降最悪の火災が発生しました。
日本だけではなく、世界中にこのニュースは衝撃を与えました。同時に支援の輪は世界に広がり、8月17日現在で支援金は約20億円にもなったことが、公式発表されました。

今回の事件をめぐり、政府は被害者らへの寄付金を「地方公共団体に対する寄付金」と位置付け、税額控除制度を活用して寄付者の税負担を軽減する方向で動き始めました。
これには、個人だけではなく、企業が寄付しやすい環境を作る狙いがあり、支出金の全額を決算時に損金として算入できる制度を活用します。

ただ、企業の寄付は法人税法上、原則として資本金などに応じて算出する一定の限度額までしか所得から差し引くことができません。これは企業による寄付が無制限に行われ、所得額を低く抑えられれば法人税収の減少につながるためです。

しかしながら、政府は、世界に誇るコンテンツ産業を担う京アニの事件が放火による不慮の出来事である上、京アニへの寄付は不特定多数の被害者を対象としていることから、災害義援金と同じ優遇制度を適用することで、企業の社会貢献を後押ししたいと考えています。

今回、企業による寄付金についての話をしましたが、支払いの内容によって違う科目の経費となったり、支払額すべてが経費にならず、一定の制限が設けられていたりする場合もあったりします。
しかし、どの支払いが寄付金になるのか、また寄付金の損金算入限度額がいくらかを把握することは、専門的な知識がないと難しいのが現状です。

寄付を検討する場合、または寄付した場合でわからないことがある場合は、ぜひ木原税理士法人へご相談ください。

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