「2018年よりドバイで税金が導入開始」について
- ホーム>
- 「2018年よりドバイで税金が導入開始」について
「2018年よりドバイで税金が導入開始」について
はじめに
3月に初めてドバイに行ってきました。
所得税、法人税がない国に行き、改めて日本の税制は複雑だと感じました。
それと同時に毎年のように税制改正がある日本だからこそ私たちの仕事は価値があると感じさせられました。
そんなドバイですが、ついに本格的な税金が2018年1月1日より導入されました。
今回導入されたのは、VAT(付加価値税)というものです。
VATは日本でいう消費税みたいなものでありVATの税率は5%です。
課税されるものとされないもの
(例)
課税されるもの
1. 学校の制服
2. 学校のカリキュラム外の修学旅行
3. 治療目的ではない医療サービス
4. 商業ビルの販売及び賃貸
5. ホテルなどサービス付き宿泊施設
6. 土地
7. 99%未満の投資用の金
8. 飲み物や食品
9. 有線及び無線の電子通信及びサービス
課税されないもの(0%課税)
1. 教育機関によって提供される私立及び公立学校の教育及び関連商品
2. 教育が目的のカリキュラム内での修学旅行
3. 治療目的ではない医療サービス
4. 原油及び天然ガス
5. 非居住用から居住用に用途変更した後の居住用建物の提供(初販のみ)
6. 新築の居住用不動産の提供(初版のみ)
7. 純度99%を超える投資用の金
8. 生命保険
課税されないもの(免税)
1. 居住用不動産の販売やリース
2. 国内の旅客輸送 等
その他にも色々とありますが、VATの課税対象は細かく分かれており、教育関係では、学校の教育費や関連商品は課税されないものの、学校の制服やカリキュラム外の修学旅行などは課税対象になってしまいます。
また課税されないものは「0%課税」と「免税」に分かれており、両者の違いは以下になります。
0%課税・・・仕入VAT(日本での仕入税額控除)の相殺可能
免税・・・仕入VAT(日本での仕入税額控除)は相殺できない
VATの登録対象範囲
VATには登録義務要件が存在します。日本の消費税課税事業者と同じようなものです。
登録義務要件は直近12か月の総売上または、向こう30日における年間の予想総売上高が375,000AED(約11,250,000円)を超える場合です。(2018年8月現在1AED=約30円)
また、日本の制度と違うものは、
①予想売上高で判定すること
②総売上には課税売上だけではなく、免税売上、輸出売上も含むことです。
VATの納税
VATは日本の消費税と同じように商品やサービスの提供に対して課税される。
また、負担関係も日本と同じで、最終消費者が負担します。法人又は事業者は預かったVATを支払ったVATと相殺して国に納めます。
売上にかかるVAT ― 仕入にかかるVAT = 納税額
になります。
罰則規定
VATについて、罰則規定は非常に重たいものとなっております。
今回はイメージがつきやすいように日本に例えて下記に記載したいと思います。
①課税庁が要求する、データや記録や書類の提出などを怠った場合
→1回ごとに20,000AED(約600,000円)
②税法に規定される必要記録等がない場合
→1回目10,000AED(約300,000円)2回目以降50,000AED(約1,500,000円)
③輸入物品に係る税金の未計上や未納税の場合
→未納額又未申告額の50%
上記のように非常に重たい罰則になっております。
これまでも、物品税(たばこやエナジードリンクや清涼飲料水にかけられる税)や
ホテルやレストランにはランクごとに7~20AEDの宿泊手数料(実質的な税金)が課されていましたが、本格的なVATによりどのように変化していくのか今後のドバイの動向に注目していきたいと思います。