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「中小企業の設備投資を支援!!新たな固定資産税の特例」について

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「中小企業の設備投資を支援!!新たな固定資産税の特例」について

中小企業の設備投資を支援!!新たな固定資産税の特例について

今、通常国会に提出される「生産性向上特別措置法案」において、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資については、臨時・異例の措置として、地方税法において、償却資産に係る固定資産税の特例を講じました。

1. 改正内容

「革新的事業活動による生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)」の制定を前提に、市町村が作成した計画に基づき、平成33年3月31日までに中小企業が行った一定の設備投資について、固定資産税の課税標準を最初の3年間、2分の1から最大ゼロ(※1)まで軽減する特例措置が創設されました。
※1市町村の条例で定める割合

2. 条件

(1) 対象者
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)
※労働生産性年平均3%以上向上する設備投資をした者
※市町村計画に合致を受けた者

(2) 対象地域
導入促進基本計画の同意を受けた市町村
※市町村内で地域指定がある場合があります。

(3) 対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

減価償却資産の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械装置 160万以上 10年以内
測定器具及び検査工具 30万以上 5年以内
器具備品 30万以上 6年以内
建物付属設備 60万以上 14年以内

※建物付属設備に関しては、家屋と一体となって効用を果たすものを除く

(4) その他要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと

3. 優先採択の対象となる補助金

本制度に基づき固定資産税ゼロの特例を措置した自治体において、固定資産税の特例措置の対象となる事業者等についても、その点も加味した優先採択を行います。
対象となる補助金は以下となります。

A. ものづくり・サービス補助金

公募期間:平成30年2月28日から平成30年4月27日
(概要)

(1) 企業間データ活用型:複数の中小企業・小規模事業者が、事業者間でデータ・情報を共有し、連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトを支援
(補助上限額1,000万円、補助率2/3)

(2) 一般型:中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援。
(補助上限額1,000万円、補助率1/2)

(3) 小規模型:小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を支援
(補助上限額500万円、補助率:小規模事業者2/3、その他1/2)

※(1)~(3)共通 生産性向上に資する専門家を活用する場合、補助率上限30万 アップ

B. 持続化補助金

公募期間:平成30年3月9日から平成30年5月18日
(概要) 
小規模事業者が、商工会議所・商工会の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道は販路開拓等に取り組む費用を補助
 (補助上限50万、補助率2/3)

C. サポイン補助金

公募期間:平成30年3月16日から平成30年5月22日
補助事業期間:2年度または3年度
補助金額:平成30年度に行う研究開発等に要する補助金額の合計が4500万円以下
(1) 中小企業・小規模事業者等(補助率:2/3以内)
(2) 大学・公設試等(補助率:定額、※補助金額の合計のうち1,500万円を上限)

D. IT補助金

公募期間:平成30年度4月20日~6月4日予定
 (概要)
自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を負担することで業務効率化・売上アップをサポート
(補助上限額50万、補助率1/2)

4. まとめ

中小企業の業況は、回復傾向であるが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。
少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させることを考えてみてはいかがでしょうか。

また本制度に基づき、固定資産税ゼロの特例を措置した自治体において、補助金についても優先採択できるものとされておりますので積極的に検討してみてはいかがでしょうか。

【参考】
中小企業庁:平成30年度与党税制改正大綱における、中小企業・小規模事業者に関する税制改正の概要
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/171225zeiritu.htm

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