「法人にかかる利子割の廃止」について
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「法人にかかる利子割の廃止」について
法人にかかる利子割の廃止
平成25年度の税制改正で措置され、適用開始まで間があり忘れている方もいるかと思いますが、
平成28年1月から法人が支払いを受ける利子等に係る利子割が廃止されております。
平成27年12月31日までは金融機関などが個人や法人に対して利子等を支払う場合、
国税として所得税・復興特別所得税(15.315%)を源泉徴収するほか、5%の税率で
地方税を特別徴収する必要がありました。
これが、平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者から
法人は除外されたため、法人が支払いを受ける利子に課される税率は以下のとおりになります。
平成27年12月31日まで | 平成28年1月1日~ |
---|---|
国税15.315%(復興特別所得税含む) 地方税5% |
国税15.315% 地方税は廃止 |
利子割の計算をネットの計算機をを使って行ったり、ソフトと使って計算しているところが
多いかと思いますが、ちゃんと地方税が廃止されているか確認をして計算をしましょう。