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「給与所得控除の上限額」について

給与所得控除の上限額

平成28年分の所得税(平成29年度分の個人住民税)にかかる給与所得控除が見直されています。
平成28年分までの所得税および平成29年度分の個人住民税にかかる給与所得控除の上限額は、
給与収入がが1,200万円を超えると230万円が上限となります。

給与所得控除の上限額は、平成29年分以降さらに引き下げられ、下記の図のようになります。

  平成27年分の所得税
(平成28年度分の住民税)
平成28年分の所得税
(平成29年度分の住民税)
平成29年分以後の所得税
(平成30年度分以降の住民税)
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

給与所得控除の上限額を気にされている方は少ないかと思いますが
上限額が年々低くなっておりますので確認をしておいた方が良いかと思います。

ちなみに、平成28年分の給与所得控除額は下記のようになっております。

給与等の収入金額 給与所得控除額
180万以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
180万円超   360万円以下 収入金額×30%+180,000円
360万円超   660万円以下 収入金額×20%+540,000円
660万円超  1,000万円以下 収入金額×10%+1,200,000円
1,000万円超 1,200万円以下 収入金額×5%+1,700,000円
1,200万円超 2,300,000円(上限)

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